定期借地事業とは
種類 利用目的 存続期間 借地期間の終了
利用住宅・施設
   一般定期借地権
      (法22条)
建物の所有
(用途制限なし)
50年以上  借地期間の終了に伴い、借り主
 は建物を取り壊して土地を返還
 する
 
 戸建て住宅、分譲マンションに
 利用されることが多い
 建物譲渡特約付借地権
      (法23条)
建物の所有
(用途制限なし)
30年以上  30年以上経過した時点で、土地
 所有者が建物を相当の対価で
 買い取ることを約束する
 (買い取った時点で借地権は消滅する)

 建物譲渡後に賃貸条件付きの
 分譲マンションに利用されること
 が多い
   事業用借地権
      (法24条)
事業用の建物の所有
(住宅用は利用不可)
10年以上
20年以下
 借地期間の終了に伴い、借り主
 は建物を取り壊して土地を返還
 する

 ロードサイド店舗および、アウト
 レット等の商業施設に利用される
 ことが多い

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