「定期借地権」は平成4年8月に「借地借家法」の改正により施行された借地制度です。
貸地期間を50年以上とすることで、土地所有者は貸した土地が必ず戻るので、安心して土地| 貸主(土地所有者・地主)さんにとってのメリット ・ 固定資産税が更新の時より大幅に下がる ・ 相続税(節税・分割・納税対策)などの対策になる ・ 長期・継続的に安全な地代収入が見込める ・ 財産の分割がしやすい ・ 管理は事業者などに委託できる ・ 未収入の土地が収入の得る土地(税金は負担)に変わる ・ 虫食い開発を防げれる ・ 期間満了後は、必ず土地が戻ってくる |
| 借主(ユーザー)さんにとってのメリット ・ 住宅金融公庫などの公的なローン(保証部分のローンは除外)が利用できる ・ 建物の譲渡・転貸は地主が承諾すれば可能 ・ 土地付分譲住宅に比べ、少ない負担で広い家を持つことができる ・ 土地代分を節約することにより、生活に余裕ができる ・ 戸建定借の場合、増改築は自由(内容通知は必要) ・ 期間満了後に、契約の更新がない |