「定期借地権」は平成4年8月に「借地借家法」の改正により施行された借地制度です。

貸地期間を50年以上とすることで、土地所有者は貸した土地が必ず戻るので、安心して土地
を貸すことができます。
また、建物の買い取り・借地期間の延長・立ち退き料などの問題がなくなりました。

借り主は、従来に比べより少ない負担で良質(上質)の住宅を持つことができるため、土地
の貸借が円滑に行われ、住宅・宅地政策上も有効な制度とみられます。

 定期借地権の主な特徴

  ・ 50年後に必ず土地が返還される
  ・ 契約更新は一切ない
  ・ 建て替えによる借地期間の延長がない
  ・ 建物の買い取り請求がない
  ・ 立ち退き料は不要

TOP (定期借地権について)

定期借地事業とは
 貸主(土地所有者・地主)さんにとってのメリット

  ・ 固定資産税が更新の時より大幅に下がる
  ・ 相続税(節税・分割・納税対策)などの対策になる
  ・ 長期・継続的に安全な地代収入が見込める
  ・ 財産の分割がしやすい 
  ・ 管理は事業者などに委託できる
  ・ 未収入の土地が収入の得る土地(税金は負担)に変わる
  ・ 虫食い開発を防げれる
  ・ 期間満了後は、必ず土地が戻ってくる
 借主(ユーザー)さんにとってのメリット

  ・ 住宅金融公庫などの公的なローン(保証部分のローンは除外)が利用できる
  ・ 建物の譲渡・転貸は地主が承諾すれば可能
  ・ 土地付分譲住宅に比べ、少ない負担で広い家を持つことができる
  ・ 土地代分を節約することにより、生活に余裕ができる
  ・ 戸建定借の場合、増改築は自由(内容通知は必要)
  ・ 期間満了後に、契約の更新がない